勉強会「ビジネスと人権枠組条約の意義と課題」
―ダンディー大学ビジネスと人権LLM主任Dr.クレア・オブライアンさんに聞く
日時 3月9日(水)18時-19時30分
形式 Zoomミーティング
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主催 ビジネスと人権ロイヤーズネットワーク(BHR Lawyers)
【講師】
ダンディー大学ビジネスと人権LLM主任Dr.クレア・オブライアン氏
【司会】
吾郷眞一
立命館大学衣笠総合研究機構教授・国際平和ミュージアム館長
BHR Lawyers 運営委員
【趣旨説明(司会より)】
ビジネスと人権を語る際、基本文書となるのが国連の指導原則であることは間違いありません。世界人権宣言、国際人権規約、ILO基本権宣言などを参照基準として実際にビジネスが人権を尊重するためにどのようなことが求められているかを具体的な国際文書として定立したのが「ビジネスと人権に関する国連指導原則」です。国連人権理事会の決議という形で勧告されていますので、いわゆる法的拘束力がないソフトローです。しかし、実際には一部の国や地域(EU)で現代的奴隷禁止法や人権DD法などが実定法化されていることに見られるように、それは様々な方法で実質化が進行しています。同原則の条約化というのもソフトロー実質化にとって一つの方法で、それはすでに第3次草案まで出来上がっている状況にあります。
その条約化作業には先進国の一部が参加していなかったのですが、最近変化の兆しが見えてきています。それは、枠組条約案の提示が大きく寄与していると思われます。それを真っ先に提案したのが、当時デンマーク人権研究所上級研究員、現在ダンディー大学ビジネスと人権修士コース主任のDrクレア・オブライアンさんです。そもそも、ビジネスと人権に特化した法学修士課程は世界初といっていいのではないでしょうか。司会(吾郷)の国際法協会での昔からの同僚であり、この問題について学界でのリーダーの一人といえます。そのオブライアンさんを招いて、国連指導原則の条約化がなぜ必要か、そしてその場合枠組条約とすることがなぜ適切なのか語っていただき、そのビジネスへのインプリケーションなどについて意見交換をしたいと思います。なお、今回のウェビナーは英語で行われますが、必要な場合司会のほうで通訳をいたします。
【進行予定】
Dr.クレア・オブライアンさんの講演(約40分)
司会による補足説明(約20分)
全体での質疑応答・意見交換(約30分)
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