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「ビジネスと人権ロイヤー(BHR Lawyers)」という生き方ー齊藤誠弁護士インタビュー(2)

更新日:2022年2月12日

世界が着目するずっと前から日本で「ビジネスと人権」に取り組んできた一人の弁護士がいた。


 齊藤誠という弁護士を知っているだろうか?

 熊本松橋事件という冤罪事件で、30年間事件の真相に挑み続け、再審で逆転無罪を勝ち取った人権弁護士として、新聞やテレビで取り上げられたことで、知る人も多いかもしれない。一方、多くの企業が不祥事を起こした際に用いる日弁連「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」を取りまとめた企業弁護士としての顔も持つ。

 ただ、彼のこれらの活躍は、彼の30年間以上にわたるライフワークである活動にすべてつながっている。現在、新疆ウイグル問題をめぐる米中対立、日本国内の外国人技能実習生制度、SDGs経営・ESG投融資などをめぐり、日本企業や社会の重点課題として着目されている「ビジネスと人権」に関する問題である。

 2011年に、国連で承認された「ビジネスと人権指導原則」(以下「指導原則」)は、企業に対し、企業活動の利害関係者(ステークホルダー)の人権への負の影響の評価・対処を求める「人権デュー・ディリジェンス」を求めている。指導原則が求める人権デュー・ディリジェンスの要素は、各国の法規制、調達基準、投融資の基準に組み込まれ、企業のSDGs経営やESG課題への対応を促す原動力にもなっている。齊藤弁護士は、この指導原則が承認される20年近く前から、「ビジネスと人権」の問題をライフワークとして取り組んできた。

 彼は、なぜ世界が注目する以前から日本で「ビジネスと人権」の問題に着目したのか?彼は、なぜ企業弁護士でも人権弁護士でもない「ビジネスと人権ロイヤー」を目指したのか?

齊藤弁護士のこれまでの生きざまを知ることで、日本企業や社会が長い間抱えてきた構造的な課題やその処方箋を垣間見ることができるかもしれない。また、時代の過渡期において存在意義が問われている弁護士のあり方を考えるきっかけになるかもしれない。

 こうして、今回、「ビジネスと人権」のパイオニアである齊藤誠弁護士に、「ビジネスと人権」黎明期における知られざるエピソードを含めて、インタビューを行うこととなった。

聞き手・ライター 高橋 大祐



(2)「ビジネスと人権ロイヤー(BHR Lawyers)」という生き方

(インタビュー記事(1)「日本に「ビジネスと人権」を根付かせる」はこちら


ーー弁護士を志したきっかけについて教えてください。


 父親が弁護士でした。弁護士という職業は組織に縛られずにやりたいことがやれる仕事として魅力を感じていました。そこで中学生のときから弁護士になりたいと思っていました。

 小学校5年から私立の学校に通っていましたが、エスカレーターで高校へ行かずに都立高校受験にチャレンジしました。そして、都立高校、都立大学とすすみました。

弁護士としてのイメージは、司法試験に合格するまでは漠然と弱いものの味方となるような弁護士と思っていました。



ーーどのような弁護士になりたいのか、具体的なロールモデル、目標とする弁護士がいたのでしょうか?

 

 元々、弁護士としてのロールモデルがいたわけではありませんでした。一方、父である弁護士は反面教師でした。上場会社の社長であっても法律事務所に呼びつけるような弁護士でなければ一流の弁護士とは言えないと言っていました、そんな「弁護士だから偉いんだ」という意識が嫌いでした。

 ただ、司法修習生の時代の経験から弁護士としてのロールモデルを意識するようになりました。私は、司法試験受験中に妻と結婚しましたが、妻は、子どもを産んでも働き続けられるように、保育園が充実している品川区にある会社に就職していました。司法試験に合格しても、妻は一般の会社員として働き続けておりました。私が司法修習生であった当時、産まれたばかりの子どもを無認可の共同保育所に子どもを預けておりました。私は、その保育所でふれあう人々、預けている働く母親やその夫などと、弁護士という肩書きや仕事とは関係のないところで人々と接している中から、どのような弁護士になりたいのかを実感するようになったのです。

 私の弁護士のロールモデルとは、弁護士という肩書きだけが通用する場面だけで行動するのではなく、一市民として行動する場面を持っている弁護士です。弁護士という肩書きを外して、一私人として、自分自身の権利を守る場面をもっている人間を目指しました。弁護士という資格は持っているが、同時に一市民としての活動をすることが、依頼者の気持ちを理解する努力ではないかと思ったのです。依頼者と一市民として同じ目線で捉える弁護士がいてもいいのではないかと思ったのです(普通に過ごしている場面でみるその人と弁護士の目の前でいる場面でみるその人とが全くの別人である姿を見ています。)。



ーー弁護士が「一市民として行動する」ことがなぜ重要なのでしょうか?


 弁護士は「月である」と表現した人がおりました。弁護士は依頼された事件の当事者のエネルギーを受けてはじめて輝けることができます。しかし、弁護士も一市民です。一市民である弁護士の周りには様々な人権の課題が存在しております。そこで、弁護士が一市民としての行動を行うことによって、その弁護士は、弁護士業務を越えた広いつながりを持つことができます。

 私は、住まいのある地元の宅地建物取引業者の支部の顧問弁護士となりましたが、これは私が預けていた保育園で父母会長をしていたときの、同じ保育園に預けていた親が私を顧問弁護士に推薦したことからです。また、ケンウッドの3歳児を抱えた母親の配転問題の訴訟提起をしましたが(敗訴したが最終的には最高裁で補足意見)、最初は、保育園の父母の会連合会の役員を務めていおり、他の保育園の父母会の役員をしていた、その母親の夫からの相談がきっかけです。

 弁護士が、一市民としての行動になかなか踏み出さない言い訳に、「弁護士だから忙しい」ということがあります。しかしながら、忙しいのは誰でも差別なしに同じであって、この裏に、自分は弁護士だから偉いんだという潜在意識でもってその課題から避けていなかったのか、振り返ってみることが必要だと思います。



ーー齊藤弁護士は松橋事件で再審無罪を勝ち取ったことで知っている人も多いと思いますが、こちらも「一市民としての行動」と関係があるのでしょうか?

 

 松橋再審無罪事件は、最初に就任した国選弁護人が、国選弁護人としての役割を放棄し、こともあろうに、「犯行を否認するのであれば私選弁護士を依頼しろ」などといって、私選弁護士を雇うお金もない被告人に、「犯罪を行った」と公判廷で認めさせてしまっていました。最高裁判所の上告審の国選弁護人となってこのような事実を知りました。同じ弁護士資格を持つものとして当初の弁護士の間違った行為によって有罪とされている、この人を救うためになんとかしてあげなければならない、という人間としての義憤が、再審裁判を取り組む行動への動機となりました。弁護士として、一市民として許せないと思ったら、国選弁護人という業務を超えたところで弁護士というスキルを活かした再審弁護という仕事をしようと思って行った結果です。

 私は、企業をサポートするときにも、「一市民としての行動」を心がけてきました。私は、幸いにも上場会社の顧問弁護士や社外監査役、社外取締役という仕事にも就くことができました。会社法改正の際、社外監査役となっておりましたので、外部のコンサルタントの一切の関与なしで社内のメンバーだけで、内部統制の構築に取り組みました。各部の部長を集めた勉強会を交えて1年掛かって作り込んだという経験がその後に大いに役立っています。これも、会社の内部に検討を行う場をつくることを提案し、会社の人々と同じ目線で弁護士としての法的スキルを活かした協働の結果だと思っております。

 これらは、私が弁護士という肩書きだけが通用する場面だけで行動するのではなく、一市民あるいは会社の一員として行動する場面で、弁護士としてのスキルを活かした行動を行うと心がけてきた結果と思っております。



ーー齊藤弁護士は、裁判などの日常的の弁護士の業務の中でも、人権の視点を意識することはありますか?


 私は、関わった相談事の中に理不尽な状況を認識したら、その理不尽な状況自体は人権が侵害されているということであり、その被害を回復すると共にその根本の原因を追求することを志向しようとしています。そして、その根本原因を追及すれば、結果的に、再発の防止につながると思います。当面の被害回復だけでなく,その背景を見ることが必要と思います。なぜこんな事件が起きたのか。視点を広げることが必要と思います。

 1987年(昭和62年)に大井のコンテナ埠頭付近の路上に牽引車両から切り離されたコンテナ台車車両が道路の中心線に沿って駐車していたところに普通乗用車が追突して、2人が死亡するという事故が起こりました。依頼を受けた私は、まずそのような異常な事態がなぜ起きたのか、またそのような状況がなぜ放置されていたのか、という点に疑問を持ちました。その結果、その道路は東京都の道路であったので、東京都の道路管理の瑕疵を争点に訴訟を提起しました。そして裁判の中で、駐車中の大型トラックの視認が困難なところから、追突事故が起きたことも人間工学の専門家である当時神奈川大学の堀野定雄先生の鑑定から立証しました。その結果、違法駐車されたトレーラーの排除等の措置をとらなかった道路管理者の道路管理に瑕疵があるとして、国家賠償法2条に基づく東京都への損害賠償責任請求に勝訴しました。このように、交通事故について,人間工学の視点,道路の瑕疵,道路環境を視野に入れたことで、このコンテナ埠頭付近の道路の照明やこのようなコンテナ台車車両の放置などがなくすことができました。さらには、大型トラックの視認性の問題への警鐘となり、大型トラックの後部反射板の設置が普及する契機となりました。

 舞台照明家が、県立の多目的ホールの天井裏のシーリングライト付近から落下した事故で、ホールの設置管理の瑕疵を問う訴訟を提起しました。この訴訟をきっかけに照明家協会が調査を行いました。その結果、照明家の死亡事故がかなり多数にのぼることが明らかになりました。また舞台の裏方の安全に十分な配慮がなされていないことを明らかにすることができました。訴訟自体は敗訴しましたが、これをきっかけに、照明家協会や照明を事業とする業界での照明家の死亡事故を防止する試みが始まりました。


 

ーー弁護士として多面的な活動を行う中で、コアになるような弁護士としての行動指針や信念というものはありますでしょうか?


 私の一番のモットーは、自分自身はたいした能力は持っていないということの自覚です。そう思っていると周辺の人々の私が持っていない優れた能力が見えてくるし、またその人々の助力を受けやすくなります。弁護士が一人でやろうとしてもたいした仕事ができるものではありません。また弁護士だけでやろうとしても、あまり発展的な仕事ができるわけではないと思っております。そういう意味で、私は、如何にそのやろうとしている分野に優れた能力を持っている人の助力を得られるかが結果の成否を決めると思っており、これが私の重要な行動指針です。

 もう一つは、弁護士は、法的なスキルや法廷での弁護活動についてはプロフェッショナルですが、依頼された事案の内容については素人であるという自覚です。当たり前と言えば当たり前ですが、依頼された事案について一番知っている依頼者から学び取ることをモットーにしています。

 また、弁護士の周辺の専門家、司法書士、不動産鑑定士、測量士、税理士、公認会計士など、それぞれの専門家を大事にしております。私がふれあった人々の中で一番スキルを有している方々とお付き合いしています。この方々は、私の事件解決のスキルを大幅に引き上げる重要な資源です。



ーー齊藤弁護士にとって「ビジネスと人権ロイヤー(BHR Lawyers)」の資質と条件とは何でしょうか?


 私にとってのビジネスと人権というテーマは、ビジネスにおもねるのでもなく、同時に声高に「人権」を主張するものでもなく(もちろん声高に主張する人々の存在も重要です)、実際的にビジネスと人権が実現できる道筋を明らかにし、それを実際に実現させることが一番重要と考えています。ビジネスと人権を企業に実施させるためには強権的にビジネス側を押さえつけようとしても簡単にはいきません。ビジネスと人権に関する行動計画ができたわけですから、企業自身の自覚をまずは広めていくことが一番重要だと思います。最終的には、企業が実施せざるを得なくなるような状況を日本において作り出すためあらゆる努力を積み重ねることではないでしょうか。

 とくに、現状の日本でビジネスに人権を守らなければならないという状況を実現することは並大抵のことではありません。つい最近まで企業にとって「人権」は差別問題であり扱いにくい問題とされてきました。また、日本では人権教育が不十分であり、社員自身の人権意識もまだまだです。ビジネスに人権が根付くための「近道」はないと思っております。そのためには一つ一つの努力を積み重ねることです。

 私も、国際的な人権問題を考える熱帯雨林保護法律家リーグをつくってから、ビジネスと人権に関する行動計画策定まで30年が掛かりました。結果を見れば、企業が人権を守らなければならないという流れは押しとどめられない流れですし、これは今後ますます強くなっても弱くなると言うことはあり得ないと思います。熊本の再審事件も始めてから無罪の判決をうるまでに20年が掛かりましたが、これも仲間を集め、一つ一つの取り組みへの努力を積み重ねた結果です。その意味では、継続は一番重要な力です。ただ、最近のものごとの進み具合は急速です。あるとき一気に急速に実現する状況が生まれるかもしれません。それまでは一歩一歩を積み重ねることです。それがそういう状況を生み出す一番の近道かもしれません。



ーー昨今SDGsが様々なところで取り上げられていますが、弁護士会や弁護士はいかなる役割を果たす必要があるでしょうか。


 昨今やっと、日本弁護士連合会の中の単位弁護士会において、持続可能な開発目標(SDGs)への取り組みを表明する動きが始まっております。

 ビジネスと人権に関する指導原則が求めているのは国際人権の尊重であり、SDGsは、人権条約らの集大成であり、人間、地球及び繁栄のための行動計画です。日本政府が公表したビジネスと人権に関する行動計画においても、「SDGsの実現と人権の保護・促進は相互に補強し合い、表裏一体の関係」と言われているところです。今後の地球社会において、SDGsに取り組まない団体や企業は、「License to Operate」(操業許可)がおりないと言われているところでもあります。

 今後、このSDGsによって変化する社会・法律を依頼者と共有し、取引先の設定基準・調達基準の変更への対応や社内ルールの変更への助言など依頼者と新しいビジネスモデル構築が求められています。

 そこで、弁護士も、いままでの紛争解決・訴訟事件を超えた相談者との協働が求められています。このような、新たな弁護士業務の変化へ対応するには、弁護士を離れた場、コミュニティでの経験が役立つと思います。そして、社内弁護士、社外取締役、任期付公務員などの経験なども役立つと思われます。

 SDGs16+のローマ市民社会宣言は、弁護士の業務と一番の関わりのある、SDGsの目標の16「平和と公正をすべての人に」は、「すべての人々に司法への平等なアクセス」を含む8つの課題をもっておりますが、この目標は、他の全てのSDGsの目標と相互的にリンクしているとしています。そして、SDGsの目標の17は、「パートナーシップで目標を達成しよう」とするものです。したがって、弁護士ならびに弁護士会は、弁護士の業務や弁護士会としてSDGsの目標実現に取り組むことで目指すだけでなく、さらに、SDGsへの取り組みにおいて国や地方公共団体、企業や金融機関、団体と協働することが求められています。



ーー最近、弁護士の存在意義が、企業・市民いずれをサポートする弁護士においても問われているように思われます。弁護士がクライアントと社会にとって意義ある存在でありつつづけるためにはどのような努力が必要でしょうか?


 弁護士は、法律の専門家として、法律を駆使して訴訟を闘う専門家として、素晴らしい資質を身につけることができる意義ある職業だと思っております。一方、クライアントにとっては、敷居が高い、とっつきにくい存在なのではないでしょうか。時には、クライアントに対して、自分の意見を「法律の専門家」と思って押しつけてはいないでしょうか。

 私は、依頼者は、依頼された事案については、一番の専門家と思って接するようにしています。弁護士は、法律の知識においては専門家かもしれませんが、事案に関して必要な専門知識に関しては、全くの素人と考えなければなりませんし、「泥棒を捕まえてから縄をなう」ように、事案の真相に如何に迫ることができるか、またその問題の専門家の助力を如何に得ることができるかが、その事案の解決にもっとも必要な解を見いだすことができる途だと思います。事案は同じように見えていても、実際に起きる事件の真相としては、一つ一つが全く別物と考えて、真摯に向き合うことが、求められていると思います。そのためにも依頼者からの信頼を得て、事案の解決に重要な要素を依頼者から引き出すように努めることです。訴訟事件において、一番の喜びとするところは、私が作成した準備書面を依頼者が読んで、「この内容です。この内容が、私が一番言いたかったことです」と言われたときです。


ーー齊藤弁護士は弁護士業務以外ではどのように時間を過ごしていますか?弁護士としての仕事・活動と私生活をどのように両立されていますでしょうか?


 私の若い頃は、1日の内、弁護士業務が3分の1、市民団体の活動が3分の1でしたので、家庭はほとんど犠牲となり、ほとんど家のことは妻に任せっきりでなにもできませんでした。ただ、共働きであり、妻は会社の始業時間が早かったけど、私は弁護士として朝は時間に余裕があったので、子どもが学齢に達するまでは、朝の仕事、子どものおむつ、食事、洗濯、子どもの保育園への登園はすべて私が行っていましたが。

 今、少し時間があるようになって、セカンドハウスをもって、妻が農園をやっておりますので、週の内3日はそちらで過ごしています。そこでのセカンドライフは癒やしとなっています。そして仕事以外の趣味を見つけようと思っております。



ーー最後に若手・後進のロイヤーに向けたメッセージをお願いします。


 私は、弁護士法72条をもちだし、かつ、弁護士の人数を制限することで弁護士の報酬を増やそうとする動きは、一般には通らない、弁護士という職業を貶める論議と思っております。こういうことをいうと、いい時代を過ごした年配弁護士の戯言と言われてしまいますが、あえて言わせてもらえば、上記のような意見は、世間には通らない、弁護士の「独善」と言われてしまう論ではないでしょうか。

 弁護士という仕事は無限の可能性を秘めた、素晴らしい職業だと思っています。ただし、今の日本弁護士連合会においては、それを発揮できる仕組みや取り組みについて改善が必要だと思います。いまだに専門職制度ができていないことや、弁護士が組織を作って、組織的な団体をつくって専門的なテーマに取り組むことが依頼者紹介の対価禁止規定で規制されて十分にできていないことなど課題があります。

 弁護士は、もっと自分の身近な周りの人々との人間としての関わりを広めることを重視することも考えたらどうかと思っております。私が今まで行ってきた市民としての活動の中で如何に多くのクライアントを紹介してもらい、それが信頼されるコアの関係先となって私の業務につながっています。弁護士という職業はそもそもそのようなオールマイティな可能性を秘めているのではないでしょうか。

 一方、ビジネスと人権ロイヤーは、無限の可能性をもっています。なぜなら全ての職業はビジネスと絡まなければ持続可能な発展はないからです。しかも、ビジネスと人権ロイヤーは、弁護士がビジネスにおもねるのでなく、ビジネスの公正な発展に関わりながら収入をえることができる方向性をもっているからです(ただまだまだ業務としては未熟ですが。)。

もっともっと若い弁護士がビジネスと人権ロイヤーの新しいロールモデルを確立して素晴らしい業務を発展させていって欲しいと思っております。



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